前回に引き続きです。
物騒なタイトルですみません。
前のブログ記事で処遇改善手当とベースアップ手当が大幅ダウンということ、
お給料が遅れることや明細も言わないと貰えない事業所ということを書きましたが、
こういう目に遭っている方結構いるのではないかと思います。
前回のブログはこちら
https://kaigoshoku-days.com/salary-cut/
介護事業所は大手の企業から小さな個人的事務所まで今は物凄く沢山ありますし、
お給料計算も身体や生活援助などのカテゴリーが多くあってちょっと複雑ですから、事業所に搾取されているのでは?という方、一人じゃないですよ。一緒に考えることを止めないで~!ということで、空き時間に相談してきました。
訪問先の近くにハローワークがたまたまあったので、時間もあるからとハローワークにどこに聞けばよいか相談してみました。
そうしたら優しい受付の方に、そういう時は労働基準監督署があるよー!と教えていただきました。
ハローワークの近くに労働基準監督署もあったので、そのまま行ってきました。
こちらの職員のおじさんは七三分けだったので七三オジAとします。
(話聞いてくれたのに怪しい呼び名でごめんね、相談員さん。しかも自分も立派な昭和のオバサンだよ。)
オジA:
”処遇改善手当の横領、事業所が8割方持って行って2割しか従業員に渡さないという話は北は北海道、南は沖縄まで全国でしょっちゅうある。
違反がないかモニターする方法はあるっちゃあるけど、取り締まる方の人数が足りない。
役所の社会福祉課でそこの事業所が処遇改善手当をいくら受給しているか、従業員証を持っていったら聞けると思う。
契約書の期限が切れているけれど、働いているのは貴方に不利に働くことは特にない。前回の契約内容が合意で引き継がれているとみなされる。
口頭の合意があるということで、契約書の内容と違うところがあれば事業所がおかしい。
お給料が期日に遅れるのは労働基準法の違反。
明細をくれないのは所得税法の違反。”
ということでした。
それから実はまた他の区へ行ったいたら別の労働基準監督署も近くにあったので行ってきました!
労働基準監督署の近くばかり通る日でありました(+o+)
こちらの相談員さんも七三分けで七三オジBと命名
オジB:
処遇改善手当の配分は事業者が決めていいことになっている。最近からではなくて前からですよ。事業者が横領していないかは、どうやって調べたらいいんだろうねー。分からないや。
(私:先ほどは社会福祉課できばいいと聞いたのですが。。)
教えてくれるのかな。分からないけど。
それより給料が遅れるのが一番の問題。自転車操業っていうことなんじゃないの?
(私:よく高そうな物や何十万円もするペット、お手伝いさんもいて潤っていると思いますが、会社はそうなんですかね?)
オジB:...お給料が遅れるのは指導入れてあげられるから。
職員さん2人はおっしゃっていることの内容に差がありますので、何か問題があったら面倒でも2,3人にあたろうと心に決めたのでした。
もし最初の人ではっきりとした回答が得られなくても、あきらめずにセカンドオピニオン、サードオピニオンを聞いてみたほうがいいと思いました!皆さまも労働問題があっても絶対に諦めないでいただきたいです。
その他にも相談先として、なんでも労働相談ダイヤルという電話相談や、厚生労働省の労働局が担当している労働条件相談ほっとライン、労働問題の法律専門家へ相談できるサイトなどがありました。
私も色々な方の意見をお伺いしたいので、利用してみたいと思います!
その前に次はオジAが教えてくれました、社会福祉課や処遇改善手当を担当している課へ相談に行ってきたいと思います!
次回はそのレポートをお届けいたします。
最後まで読んでくださってありがとうございました。